
コーポレート・ガバナンスに関する報告書
当社は東京証券取引所に「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスが有効に機能するためには、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び株主重視の公正で透明性のある経営システムを構築し、維持していくことが重要であると考えており、積極的なディスクローズを行ってまいります。
また、法令の遵守につきましては、弁護士や公認会計士等の有識者の意見を参考にするとともに、管理部門の強化及び内部統制システムの整備を推進し、コンプライアンス徹底に向けた全社的な意識強化と定着に努めてまいります。
コーポレート・ガバナンス体制模式図

内部統制システムの整備に関する基本的考え方
1 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
- (1)
- 当社は、取締役及び使用人が、法令、定款及び社会倫理規範に適合することを確保するため、コンプライアンス管理体制を整備しコンプライアンス教育・研修等を実施して周知徹底を図る。また、その実践のため企業理念、企業行動憲章及び諸規程・マニュアルを制定し横断的な統括としてコンプライアンス管理責任者を任命しコンプライアンス・プログラムを運用することとしその維持・強化を行う。
- (2)
- 当社グループの違反行為を直接通報できる倫理ヘルプラインを設置・運営する。
- (3)
- 代表取締役直轄の内部監査室を設置し内部統制の監査を行う。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書保存管理規程その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁記録的な媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)
- 当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、コンプライアンス管理責任者がリスク管理責任者として、グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
- (2)
- 当社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、当社の損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)
- 取締役会において、経営資源の配分を決定し、年度予算等により具体的な経営目標を定め、その経営目標の達成状況につき定期的に検証することにより、業務の効率化を図る。
- (2)
- 定例の取締役会を原則として月1 回開催し、経営の基本方針及び重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
- (3)
- 業務執行に当たっては、職務分掌規定及び職務権限規定において各人の責任と権限を定める。
5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)
- 取締役会において、経営資源の配分を決定し、年度予算等により具体的な経営目標を定め、その経営目標の達成状況につき定期的に検証することにより、業務の効率化を図る。
- (2)
- 当社取締役及びグループ各社の社長は、各部門の業務施行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
- (3)
- 当社の内部監査室は、当社およびグループ各社の内部監査を実施し、その結果を(2)の責任者に報告するとともに、必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
6 財務報告内部統制に関する体制
- (1)
- 当社は、信頼性のある財務報告を作成することが極めて重要であることを認識し、財務報告の信頼性および実効性を確保するためあらゆる機会を捉えて周知・徹底を図る。
- (2)
- 財務報告の作成過程においては虚偽記載並びに誤謬などが生じないようにIT統制を含め実効性のある統制環境体制を構築し運用する。
7 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1)
- 監査役の職務を補助する組織を内部監査室とする。
- (2)
- 監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役、管理本部長等の指揮命令を受けない。
8 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1)
- 監査役と協議の上、取締役は次に定める事項を報告することとする。
a、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
b、毎月の経営状況として重要な事項
c、内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
d、重大な法令・定款違反
e、その他コンプライアンス上重要な事項
- (2)
- 使用人は前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとする。
9 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、いつでも必要に応じて取締役及び使用人に対する個別のヒアリング等を実施することができるとともに、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。